温泉掘削裁判・・・・湯だまり   

2014年 10月 22日

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源泉登録された源泉「湯元大弾正」

「湯だまり」で済むのなら、温泉台帳(「長野県の場合は担当者のノートレベル」と担当者の弁)に高額な経費(温泉分析・ガスの検査・印紙代)をかけ温泉登録せずに全て「湯だまり」登録すれば良いのではと考えます。
見たこともない、検証した事もない、証明もされていない「湯だまり」。
今回行政が使用している温泉保護の為に使われた「湯だまり」を説明して頂けないと納得できない。「湯だまり」=ただ単に一定の温度に達していない液体か、ガス・石油で有る可能性もある、ちゃんとした面積・体積・深さ・及び分析表、堰堤との因果関係等そろえた上で議論して欲しい。


by nakabusa | 2014-10-22 06:22 | 温泉

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